民泊新法の影響とは❔
近年のインバウンド(外国人観光客)需要の急速な拡大と空き家問題に対応するように、民泊サービスが日本でも急速に普及してきています。
今までの民泊に焦点を当てたルールが存在しなかったために、民泊はいわばグレーゾーンのような状態で広まっていきました。
厳密には、人を宿泊させ金銭を受け取るという営業は、「旅館業法」によって規制されるものの、旅館業法は旅館・ホテルを対象としたルールであり、民泊に適用するには規制が厳しすぎたのてす。
その結果、 実際には"適法ではない"民泊が広まってしまった! 、という現状があります。(もちろんちゃんと旅館業の許可をとって運営している民泊(簡易宿所型)もあります❗)
これによって、近隣住民とのトラブルが発生するなどの事例や恐れが出てきました。
何のルールもなく無法地帯化することを防ぎ、健全な民泊サービスを普及させること、そして民泊サービスによる宿泊施設不足問題の緩和などの狙いから、旅館業法の対象外のものでも宿泊所として許可しようという、今回の『民泊新法』が作られました。(2018年6月施行決定)
し...か...し、この新法は、
観光業を圧迫する危険性や周辺住民への配慮から、
“営業日数は1年間で180日まで”というあまりにも厳しい条件がつき、
そして各自治体は、その日数をさらに短縮できる条例を別途制定できるということになりました❗
民泊新法は、規制緩和を目的としている反面、規制強化の内容を盛り込んだのでした。
日本一の観光地である京都市はこれに敏感に反応し、民泊新法よりもさらに厳しい内容、
住居専用地域の場合、“民泊営業は冬の閑散期(1〜2月)の60日間に限定する”という上乗せ条例を成立させました❗
(注)すべての民泊が民泊新法の対象になる訳ではありません。
当社が手掛ける簡易宿所型民泊であれば年中営業が可能です❗😄
※簡易宿所型民泊とは、簡易宿所(旅館業)の営業許可を取得することでできるようになる民泊のこと。
よって、このことにより、予想されることは…
①民泊新法により、京都市では今まで法外で営業していた民泊所は閉鎖に追い込まれる危険性がでる。
②京都市のホテル、旅館が急増し、民泊そのものが追い出される危険性がでる。
③京都市の地価が高騰し、京都市での民泊経営が難しくなる。
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つまり、民泊経営をするなら、、、
簡易宿所型民泊を建てて、
京都に近く、地価は大阪や京都の半値以下、京都ほどの厳しい規制もない
大津駅前がいい❗❗
ということになるのです。💂
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