生産緑地の2022年問題
「生産緑地」ってご存知ですか?
生産緑地制度は、1992年に、三大都市圏の特定市(※1)を中 心に、市街化区域内で良好な生活環境の確保に効用がある500 ㎡以上の農地を生産緑地地区として都市計画に定め、農地所有者に「原則 30 年間の農地としての管理義務」と「建築物の新築等の行為制限」を課すことにより、都市における農地の保全が図られています。
生産緑地に指定された市街化区域内農地は、固定資産税について、農業振興地域および市街化調整区域内の農地と同様に、 農地評価・農地課税と相続税の納税猶予などの税制特例が措置されています。
三大都市圏特定市の市街化区域には、「生産緑地」に指定されている農地が1万ヘクタール(※2)以上もあり、このうちの約8割が2022年に30年の期限を迎えるとみられています。
(※1)三大都市圏の特定市とは東京、千葉、神奈川、埼玉、茨城、大阪、京都、奈良、兵庫、愛知、三重の一部都市
(※2)1万ヘクタールとは10km×10km
30年を経過すると、農地としての管理義務は解消されます。生産緑地の指定解除後は税制の優遇が受けられなくなり、税負担が増えます。また、病気や高齢のため農業に従事できなかったり後継者がいないことを理由に土地を手放す農地所有者が多いのではという予測がされているのです。
その場合、農地所有者は自治体に対して買い取りを申し出ることができるのですが、現実問題として一 斉に買い取りの申し出がなされた場合、ほとんどは買い取れないのではないかと言われています。
その結果、農地所有者はその土地を民間のマンションデベロッパーやハウスメーカーに売却。
多くの戸建て用地・アパート用地・マンション用地が市場に出回ることで、
不動産の地価が暴落し、賃貸物件の空室率が激増するというのが
「生産緑地の2022年問題」です。
しかし国も防止策を講じました。
2018年4月に生産緑地法の改正が施行され、買取申出期間の10年間の延長や緑地面積の緩和などが盛り込まれました。これにより2022年問題はある程度解消されるとのことですが、果たしてどうでしょうか。
今後の人口減少に伴って住宅や宅地の需要が縮小することは明白で、農地転用の必要性はますます低下しています。空き家も増加の一途をたどるなか、これ以上供給過多に拍車をかけることは何としても避けなければなりません。
農業への支援、担い手の確保、農地の有効活用、緑化・・・国には次なる一手を期待したいと思います。
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